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当事業所(児童発達支援事業所)を利用するには
−利用までの流れ−


当事業所を利用するには
主な対象を重症心身障害の未就学のお子様とさせていただいております。
事前に重心認定を受けていただく必要があります。
1. 重症心身の支給決定の手続き
ご利用には「障害児通所受給者証」が必要になります。
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2. 見学(必要時)
当施設を見学いただき、お子様とマッチするかご確認いただけたらと思います。
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3. 担当の相談支援専門員様への連絡、相談
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4. 当事業所にて面談(ご利用されるお子様と一緒に)
お子様の特性やご家庭での様子などお聞かせいただきます。
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5. 契約(*1)、初回利用日決定
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6. 初回利用、利用開始
(初回利用時だけご家族と一緒の通所をお願いしております。)
(*1)契約
ご利用したいと思っていただけましたら、契約となります。
お母さまの頼れるパートナーになれるよう努めていきます。
当事業所にて契約を行います。
契約までにご準備いただきたい書類等
・ 障害児通所受給者証
・ 印鑑
・ お薬手帳
・ 医師指示書、医療スコア判定書
−感染症の対応について−
ご利用の際、下記症状がある時は利用前にご相談いただくか、ご利用をお控えください。
★38.0℃以上の発熱 ★嘔吐 ★下痢
★感染が疑われる発疹
★学校保健法で定められる感染症への感染が疑われる時
例)インフルエンザ・水痘・流行性結膜炎・流行性耳下腺炎・溶連菌感染症
ほか。
その他感染症が疑われる症状がご本人・ご家族に見られる時には、ご利用前
ご相談くださいますようお願い申し上げます。

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